大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(し)29 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告代理人中村又一の特別抗告申立の理由は、末尾添付の書面記載のとおりであ

る。

所論は違憲を主張するけれども、その実質は、第一審の有罪判決に対し被告人弁

護人から適式の控訴申立書の提出がなく、ただ控訴申立期間内に控訴審における弁

護人選任届が裁判所に提出されただけでは、控訴申立があつたものということがで

きない旨判示した原決定の、法令違反を主張するものにほかならないから、適法な

特別抗告理由に当らない(原決定の右の点に関する判示は正当である)。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年七月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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